HOTEL グランデはがくれ

Tel.0952-25-2212

グランデはがくれ

婚礼規約

本規約は、結婚式披露宴を行う予定であるお客様と当ホテルとの相互の信頼を高め、結婚式披露宴を円滑に執り行うことを目的として作成されたものです。お申込みについては、当規約をご了承いただいたものとさせていただきます。

第1条 契約の成立

申込者の申込書への署名及び所定の申込金(3万円)の支払いをもって正式申込み(ご契約)は成立いたします。申込金は挙式・披露宴の代金または解約・日付変更料金の一部として取り扱います。

第2条 挙式・披露宴時間の設定と時間変更

ご披露宴会場の使用時間は、2時間30分とさせていただきます。お客様のご都合により、あらかじめ取り決めました披露宴時間を超過した場合には、1時間当りの会場料、司会、音響等披露宴に係るスタッフの延長料金を頂戴いたします。ただし、次のご予約者の使用開始時刻との関係でご希望に添いかねる場合もございます。

第3条 人数確定後の変更

お料理をご用意する人数を、ご披露宴開催日の4日前の午後6時迄にご連絡ください。この時間をもちまして最終確定人員といたします。最終人数を確定後に、ご披露宴に出席されるお客様の人数が減少した場合であっても、料理及びすでに発注や手配が完了しているものは確定していた人数分の料金を頂戴いたします。

第4条 お客様による装飾・演出・衣裳・引出物等の手配

ご披露宴に関する装飾・演出・衣裳・引出物等につきましては、当ホテルの指定取引先に手配させていただきます。お客様が当ホテルの指定する取引先以外にご依頼される場合は、ご披露宴を円滑に運営するため、事前に当ホテルにご連絡をいただき了解を得た後にご手配ください。当ホテルの了解のもとにお客様が直接ご依頼された業者が行う装飾、演出、引出物等の搬入搬出・設置時間や設置場所につきましては、当ホテルより指定させていただきます。 なお、引出物や衣裳等がお客様手配の場合は所定の持込料を頂戴いたします。

第5条 費用の支払期日

挙式・披露宴に掛かる全額費用をを挙式・披露宴後10日以内にお支払いください。それ以降に発生します料金に関しましては、全て都度のご精算となります。

第6条 お客様による解約・日付変更

お客様が既に契約された挙式・披露宴を解約・日付変更される場合には、下記の料金を頂戴いたします。なお、申込金は解約・日付変更料に充当します。以下、お見積額とは、お申込み以降にご提示いたしました最新のお見積書の金額とし、発行がない場合はお申し込み時にご説明、ご提示したものとします。

(1)お申込みから7日間以内の解約は申込金を返金いたします。

(2)お申込み8日目からご利用前日の150日前までの解約申込金の金額及び印刷物等の実費

(3)ご利用日の149日前から90日前までの解約申込金の金額とお見積額(サービス料を除く)の20%及び印刷物等の実費

(4)ご利用日の89日前から60日前までの解約申込金の金額とお見積額(サービス料を除く)の30%及び印刷物等の実費並びにその他外注品等の解約料の額

(5)ご利用日の59日前から30日前までの解約申込金の金額とお見積額(サービス料を除く)の40%及び印刷物等の実費並びにその他外注品等の解約料の額

(6)ご利用日の29日前から前日までの解約申込金の金額とお見積額(サービス料を除く)の45%及び印刷物等の実費並びにその他外注品等の解約料の額

(7)当日の解約:お見積額(サービス料を除く)の全額

【日付変更】

日付変更につきましては、解約の場合に準じたお取り扱いとさせていただきます。ただし、日程の確定している延期の場合で1年以内の日付変更1回に限り、ご予約金は継続してお取り扱いさせていただきます。

第7条 契約締結の拒否

当ホテルは次に揚げる場合において、挙式・披露宴等の契約の締結に応じないことがあります。

(1)挙式・披露宴等で利用しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(2)挙式・披露宴等の契約者又は挙式・披露宴等に出席する利用客に次に該当する者がいるとき。

イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)当ホテル若しくは当ホテルの職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。

(5)前各号に掲げる事項以外の場合で、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(佐賀県条例第44号)で定める事由に該当する場合。

(6)その他、当ホテルがご利用をふさわしくないと判断したとき。

(7)この規約に違反する場合、あるいは違反する恐れがあると認められるとき。

(8)天災、施設の故障等やむを得ない事由があるとき。

(9)当ホテルの披露宴会場等に余裕がないとき。

第8条 施設内における事故・盗難

当ホテルにおいて、お客様側の管理下で発生した事故・盗難につきましては当ホテルの故意または、重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いませんので十分にご注意ください。

2.お客様(お客様側の全ての関係者を含みます。)及び、お客様が直接依頼された業者等の方々は当ホテルの施設・什器備品等を破損したり損傷しないように、十分にご注意ください。もし、施設・什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修理に関して当ホテルよりご指示いたしますのでその指示に沿って、速やかにご対応をお願いします。

第9条 禁止事項

法律で禁じられている行為・公序良俗に反する行為及び他のお客様に迷惑のかかる行為は禁止します。

(禁止事項の例示)

(1)大音響を発するものの持ち込み

(2)盲導犬、介助犬、聴導犬以外のペットの持ち込み

(3)引火・発火の恐れのあるものの持ち込み

(4)悪臭を発するものの持ち込み

(5)危険な行為

(6)備品等の移動・損傷・汚損

(7)その他結婚式・披露宴に関する使用目的以外の利用

(8)とばく等、風紀を乱す行為、又はお客様の迷惑になるような言動

第10条 契約の解除

当ホテルは以下の場合には、挙式・披露宴等の契約を解除させていただくことがあります。

なお、(1)及び(2)の場合の解約につきましては、契約解除に伴う損害賠償等金銭のお支払いは出来かねますのでご了承ください。ただし申込金は返金いたします。

(1)お申込みに関して、本規約第7条の(1)~(7)に該当することが判明した場合。

(2)お申込みのお客様及び挙式・披露宴等にご出席のお客様が本規約第8条~第9条に違反する場合、あるいはその恐れがあると認められる場合。

(3)天変地異・火災・戦争・紛争・その他お客様及び当ホテルのいずれの責に帰することの出来ない事由により本会場の全部又は一部が滅失若しくは、毀損するなど本披露宴等の履行が不可能又は著しく困難になったとき。

(4)法令または法令に基づく公権力の行使もしくは関係官庁の指導等による本会場の収用・取り扱い・使用禁止等の事由が発生するなど、お客様及び当ホテルのいずれの責に帰することのできない事由により本契約の履行が不可能又は困難になったとき。

第11条 個人情報の取り扱い

ご予約いただいたお客様の個人情報は当ホテルにおいて厳重かつ適正に管理いたします。

また、以下の目的以外には利用いたしません。

(1)婚礼に関するお客様への各種ご連絡及び新商品プラン・イベント等に関する情報のお知らせ・アンケート等。

(2)挙式・披露宴の運営に必要な範囲での衣裳・美容着付・写真・招待状・引出物等当ホテルの指定業者への連絡。

(3)警察・税務署・裁判所等公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示請求。

第12条 その他

規定に定めのない事項につきましては、法令または一般に確立された慣習によるところとさせていただきます。

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