HOTEL グランデはがくれ

Tel.0952-25-2212

グランデはがくれ

宿泊約款

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款にさだめるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテルに宿泊予約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)その他当ホテルが必要とみとめる事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払頂きます。

3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定 による料金の支払の際に返換します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき

イ.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する指定暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。 

(5)宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)宿泊しようとする者が、泥酔し、また言動が著しく異常で、他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。宿泊しようとする者が著しく不潔な身体または服装をしているため、他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。(旅館業施行条例)

(10)前各号に揚げる事項以外の場合で、佐賀県条例第44号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で定める事由に該当する場合。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

●違約金(一般)

 契約申込人数・・・9名まで

 契約解除の通知を受けた日

  ・不泊(連絡なし)・・・100%

  ・当日・・・80%

  ・前日・・・50%

  ・7日前から・・・20%

  ・8日以上前・・・なし

●違約金(団体)

 契約申込人数・・・10名以上

 契約解除の通知を受けた日

  ・不泊(連絡なし)・・・100%

  ・当日・・・100%

  ・7日前から・・・50%

  ・31日前から・・・20%

  ・32日以上前・・・なし

(備考)%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が次のイからロに該当すると認められるとき。

イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。 

(3)宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)宿泊客が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。また、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(旅館業施行条例)

(8)寝室での寝たばこ、防災用施設に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(9)前各号に揚げる事項以外の場合で、佐賀県条例第44号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で定める事由に該当する場合。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業

(2)外国人にあっては、パスポートの提示

(3)出発日および出発予定時刻

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することが出来ます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別に定める追加料金を申し受けます。

営業時間

第10条 当ホテルの主な施設の営業時間は次のとおりとします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間

イ.門限   24:00

ロ.フロントサービス  7:00~24:00

(2)飲食等(施設)サービス時間

イ.朝食  7:00~9:00

ロ.昼食  11:30~14:00

ハ.夕食  18:00~21:00(ラストオーダー20:00)

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

利用規則の遵守

第11条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、下記に掲げるところによります。

●宿泊料金等の算定方法(宿泊客が支払うべき総額)

1.宿泊料金

【内訳】

(1)基本宿泊料

(2)サービス料・・・(1)×10%

(3)税金・・・消費税

【税金の積算】

消費税・・・(1)+(2)の10%

2.追加料金

【内訳】

(4)飲食料及びその他の利用料金

(5)サービス料・・・(1)×10%

(6)税金・・・消費税

【税金の積算】

消費税・・・(4)+(5)の10%

(備考)税法が改正された場合、その改正された規定に準じます。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております

契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室、又は他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客 がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に所定の場所でお渡しします。

2.お忘れ物、遺失物の処理は法令に基づいてお取り扱いさせて頂きます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条項2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

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